児童福祉法に基づくオピア北国分教室

(放課後等デイサービス)運営規程

(事業の目的)

第1条 合同会社Oppia(以下「事業者」という。)が設置するオピア北国分教室(以下「事業所」という。)において実施する障害児通所支援の放課後等デイサービス(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び障害児の保護者の立場に立った適切な指定放課後等デイサービスの提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

2 事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことがで きるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重す るための配慮をしなければならない。

3 事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定 児童発達支援の確保並びに指定放課後等デイサービスの質の評価及び その改善の適切な実施の観点から、指定放課後等デイサービスの提供にあたっては、心身の健康に関する領域を含む総合的な支援を行うものとする。

4 事業者は、障害児が指定放課後等デイサービスを利用することによ り、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすること で、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加・包摂(インクルージョン)の推進に努めるものとする。

5 指定放課後等デイサービスの実施に当たっては、障害児の保護者の必要な時に必要な指定放課後等デイサービスの提供ができるよう努めるものとする。

6 指定放課後等デイサービスの実施に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、障害児の保護者の所在する市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

7 前六項のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年12月21日条例第86号)に定める内容のほか厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が定める指定放課後等デイサービスに関する指針(以下「放課後等デイサービスガイドライン」という。)等の関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称  オピア北国分教室

(2)所在地 千葉県市川市堀之内3-23-23 パピヨン デュ シュウ B号室

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1人(常勤職員)

管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し、法令等において規定されている指定放課後等デイサービスの実施に関する規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)児童発達支援管理責任者 1人(常勤職員)

   児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画を作成し、通所給付決定保護者(法第21条の5の5に規定する通所給付決定を受けた障害児の保護者をいう。以下同じ。)及び障害児に説明の上、同意を求める。当該計画作成後、6月に1回以上定期的に計画の見直しを行うほか、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。また、業務を行うにあたっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の医師をできる限り尊重するよう努めなければならない。

(3)児童指導員又は保育士 2人以上(常勤職員 1人以上)

放課後等デイサービス計画に基づき障害児及び障害児の保護者に対し適切に支援等を行う。

 

    サービス提供を行う時間帯については、児童指導員又は保育士を2人以上配置する。

(うち、1人以上は常勤とする。)

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日まで、8月13日から8月16日までを除く。

(2)営業時間 午前10時30分から午後6時30分までとする。

(3)サービス提供日

平日:月曜日から金曜日までとする。

ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日まで、8月13日から8月16日までを除く。

学校休業日:月曜日から土曜日までとする。

ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日まで、8月13日から8月16日までを除く。

(4)サービス提供時間

平日:午後2時から午後6時00分までとする。

学校休業日:午後2時から午後5時までとする。

(利用定員)

第6条 事業所の利用定員は次のとおりとする。

   児童発達支援と合わせて10人 とする。

(放課後等デイサービスの内容)

第7条 放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。

  • 個別療育

療育目標を設定した個別プログラムに沿った個別指導を行う。

  • 集団療育

療育目標を設定した個別プログラムに沿った集団支援を行う。

  • 関係機関との連携

保育、医療、教育を含めた支援システムを構築するため、医療機関と連携をはかる。

  • 健康状態の確認
  • 送迎サービス

障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする障害児については、必要な送迎サービスを行う。

(通所給付決定保護者から受領する費用の額等)

第8条 指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定放課後等デイサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付するものとする。

3 次に定める費用については通所給付決定保護者から徴収するものとする。

指定放課後等デイサービスで提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの実費。おやつ代100円/回、教材費(実費) 外出経費(実費)

4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得るものとする。

5 第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った通所給付決定保護者に対し交付するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、市川市の全域とする。

(利用者負担額等に係る管理)

第10条 事業者は、通所給付決定保護者の依頼を受けて、当該通所給付決定保護者が同一の月に事業所が提供する指定放課後等デイサービス及び他の指定障害児通所支援を受けたときは、当該指定放課後等デイサービス及び他の指定障害児通所支援等に係る費用基準額から法第21条5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。

この場合において、事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び他の指定障害児通所支援等に通知するものとする。

(緊急時等における対応方法)

第11条 現に指定放課後等デイサービスの提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関又は障害児の主治医(以下「協力医療機関」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

(非常災害対策)

第12条 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。

(苦情解決)

第13条 提供した指定放課後等デイサービスに関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した指定放課後等デイサービスに関し、法第21条の5の22の規定により千葉県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して千葉県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、千葉県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(虐待防止に関する事項)

第14条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。

2 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業員に周知徹底する。

(身体拘束の適正化)

第15条 事業者は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

2 身体拘束等の適正化のための対策委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

3 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

4 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(感染症や災害への対応力の強化)

第16条 事業者は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる置を講じなければならない。

一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

三 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。

2 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

4 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(ハラスメント対策)

第17条 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(安全計画の策定等)

第18条 事業者は、障害児の安全の確保を図るため、事業所ごとに、当該事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安 全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業者は、障害児の安全の確保に関して通所給付決定保護者との連携が図られるよう、通所給付決定保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第19条 事業者は、障害児の事業所外での活動、取り組み等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。

2 事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと 並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障 害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(その他運営に関する重要事項)

第20条 事業者は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修 採用後3カ月以内

(2)継続研修 年4回

2 職員は、その業務上知り得た障害児及び通所給付決定保護者並びにその他当該児の家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者に、業務上知り得た障害児及び通所給付決定保護者並びにその他当該児の家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 事業者は、指定障害児入所施設等、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児及び通所給付決定保護者並びにその他当該児の家族の情報を提供する際は、あらかじめ文書により障害児及び通所給付決定保護者並びにその他当該児の家族の同意を得ておかなければならない。

5 事業者は、指定放課後等デイサービスを利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、事業所が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うものとする。

6 事業者は、支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、放課後等デイサービスガイドラインを踏まえて、従事者による事業所の支援の 評価を受けた上で、自ら評価を行うとともに、保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。

7 事業者は、概ね1年に1回以上、前項の自己評価及び保護者評価並びに改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

8 事業者は、支援プログラム(第2条第2項に規定する領域との関連 性を明確にした指定放課後等デイサービスの実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

9 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

10 事業者は、障害児及び通所給付決定保護者並びにその他当該児の家族に対する指定放課後等デイサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該指定放課後等デイサービスを提供した日から5年間保存するものとする。

11 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社Oppiaと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、令和6年11月1日から施行する。