身体拘束等の適正化のための指針

                                       オピア北国分教室

  • 事業所における身体拘束等の適正化に関する考え方

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むもので

す。オピア北国分教室では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化すること

なく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束の廃止及び適正化に向けた意識

を持ち、身体拘束しない支援の実施に努めます。

(1) 身体拘束等禁止の規定 「指定通所支援の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行ってはならない。」「やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに 緊急やむを得ない理由その他必要な事項を徹底しなければならない。」と規定されています。

(2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件

    ① 切迫性 利用者などの生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が高い状況。

    ② 非代替性 身体拘束、そのほかの行動制限を行う以外に、代替できる手段がない状況。

    ③ 一時性 身体拘束、そのほかの制限が一時的なものであること。

  • 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

当事業所では、身体拘束適正化検討委員会の設置 ・身体拘束の廃止及び適正化に向けて「身体拘束適正化検討委員会」を設置します。

  • 設置の目的

利用者の権利擁護と安全確保の両立を図り、身体拘束の最小化を組織的に推進するために身体拘束適正委員会を設置します。身体拘束の必要性・妥当性を客観的に検証し、再発防止策や代替手段の検討を行い、職員が共通理解のもとで適正な支援を実践できる体制を整えることを目的とします。

  • 身体拘束適正化検討委員会の構成員

・管理者

・児童発達支援管理責任者委員会

・児童指導員

・その他必要に応じ委員を指名します。

  •  身体拘束適正化検討委員会の開催

委員会は、年4回以上開催します。

その他、必要な際は随時委員会を開催します。

    

  • 身体拘束適正化検討委員会の役割
    • 身体拘束の廃止及び適正化に向けた現状把握
    • 取組状況の確認
    • 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
    • 身体拘束を実施した場合の解除の検討
    • 身体拘束等の発生について報告された事例の集計、分析及び適性策の検討
    • 報告された事例及び分析結果の職員周知と適正化策を講じた後の効果の検証
    • 身体拘束適正化に関する職員教育の計画、実施
  • 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束の廃止及び適正化の人権を尊重した支援の励行について職員教育を行います。

  • 定期的な教育・研修(年に2回以上)の実施
    •  新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
    •  その他必要な教育、研修の実施
  • 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

身体拘束等の事案については、その全ての案件を委員会に報告するものとし、この際、管理

者が、緊急に当該案件の分析及び適正化策の検討が必要であると判断した場合は、定期開

催の同委員会を待たずして臨時的に同委員会を招集するものとします。

  • 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための設置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。

  •  委員会の実施

 緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、1,切迫性2,非

 代替性3,一時性の3要件全てを満たしているかどうかについて評価、確認する。また、当

 該利用者の家族等と連絡を取り、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるか

どうか協議する。上記3要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による

利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘

束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確

認する。ま た、個別支援計画に必要な事項を記載する。

  •  利用者本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み

方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束

を行う可能性を盛り込み、本人または家族に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし、

同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事

前に家族と締結した内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実

施する。

  •  記録

記録用紙を用いて、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得なかった理由その他必要事項を記録する。 身体拘束に該当する行為とは、本人の身体

の機能や行動を制限する目的で行われる各種の行為であると解されるため、座位保持装

置等にみられるように利用者の身体状況に合わせて変 形や拘縮を防止し、体感を安定さ

せることで活動性を高める目的で使用されるベルトやテーブルについては、一律に身体拘

束と判断することは適当ではないため、目的に応じ適切に判断するように努める。

  • その他の身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

身体拘束等をしない支援を提供していくために、支援に関わるすべての職員が以下の点につ

 いて共通認識を持ち、拘束をしない支援に取り組みます。

・他の利用者等への影響を考えて、安易に身体的拘束等を行っていないか。

・サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束を必要と判断している か、本当に他の方法はないか。

  • 当指針の閲覧について

 当該指針は、利用者、利用者家族等が自由に閲覧できるように事業所に掲示すると共に事業所のホームページにも掲載します。

附則 この指針は、令和7年11月1日より施行します。