感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための指針

オピア北国分教室 

1. 感染症・食中毒の予防・まん延防止に関する考え方 

利用者の居宅や事業所内において、感染症が発生時、まん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備し、平素から対策を実施するとともに、感染予防、感染症発生時には迅速で適切な対応が取れるよう指針を定め、事業所全体で取り組みを推進していきます。

2. 感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的方針 

(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の体制 

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、感染対策担当者を定め、委員会を設置する等事業所全体で取り組みます。 

(2)平常時の対応

①施設内の衛生管理

事業所では、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、衛生管理マニュアル、食中毒・感染症マニュアルに従い施設内の衛生保持に努めます。

②感染症対策

日頃から職員の手洗い、手指の消毒、うがいを徹底し、感染症の流行が見られた場合にはマスクを着用します。また、利用者にも注意喚起をして可能な限りの感染症対策を実行します。また、血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処します。利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、健康状態を常に注意深く観察することに留意します。

③外来者への衛生管理の周知徹底を図りまん延防止に努めます。マスクの着用や手指の消毒等感染症対策の協力を依頼し、感染状況によっては外来の制限の対策を取ります。

(3)発生時の対応

万一、感染症及び食中毒が発生した場合は、食中毒・感染症マニュアルに従い、感染の拡大を防ぐため下記の対応を図ります。

  • 「発生状況の把握」
  • 「感染拡大の防止」
  •  「医療処置」 
  •  「行政への報告」
  •   「関係機関との連携」

3. 感染症対策員会その他事業所内の組織に関する事項

 当事業所では、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討するため、感染症対策委員会を設置します。

  • 設置の目的

感染症対策委員会は、利用者と職員の健康と安全を守るために、感染症の予防・早期発見・拡大防止を組織的に推進することを目的として設置します。事業所内の衛生管理や対応手順を整備し、発生時には迅速な判断と連携体制を確立するとともに、職員研修を通じて継続的に感染対策の質向上を図ります。

  • 感染症対策委員会の構成員

・管理者

・児童発達支援管理責任者

・児童指導員

・その他必要に応じた委員を指名します

  • 感染症対策委員会の開催

委員会は、月1回開催します。

その他、必要な際は随時委員会を開催します。

  • 感染症対策委員会の主な役割 
  • 感染症予防対策及び発生時の対応の立案
  • 感染症対策に関する、職員研修の企画と実施
  • 各指針、各マニュアル等の作成
  • 利用者、職員の健康状態の把握と対応策
  • 利用者の感染症の既往の把握と対応策
  • 感染症発生時の対応と報告
  • 感染症対策実施状況の把握と評価

(2) 職員の健康管理

①健康診断に関する取扱要領に基づき年1回の健康診断を実施する。

②インフルエンザ等の予防接種等について、接種の意義、有効性、副作用の可能性等を職員へ十分説明の上、予防接種(任意)を行う。

③職員が感染症を罹患している場合は、感染経路の遮断のため完治まで適切な処置を講じる。

(3) 職員研修の実施

・定期的な教育

・研修を年2 回以上実施する。 

・新規採用者に感染対策の教育・研修を行う。

・感染症の予防及びまん延防止のため訓練【シミュレーション】を年2 回以上実施。

4. 感染症、食中毒の予防、まん延防止における各職種の役割

管理者

① 感染症・食中毒の予防、まん延防止体制の統括責任

② 感染症発生時の行政報告 

③ 基本手順の教育と周知徹底

④ 衛生管理、安全管理の指導

  •  予防対策への啓発活動
  •  早期発見・早期予防の取り組み

感染症対策委員長

① 予防・まん延防止対策の強化

② 緊急時連絡体制の整備(行政機関、事業所、家族) 

③ 経過記録の整備

④ 相談支援事業所等との連携を図る

⑤ 家族への対応

感染症対策委員

① 対応マニュアルに沿ったケアの確立

② 事業所内職員間の連携

③ 利用者の状態把握

④ 衛生管理の徹底

⑤ 経過記録の整備

5. 当指針の閲覧について

 当該指針は、利用者、利用者家族等が自由に閲覧できるように事業所に掲示すると共に事業所のホームページにも掲載します。

附則 この指針は、令和7年11月1日より施行します。